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不動産を売るときは知っておきたい!契約不履行違約金とは?

カテゴリ:不動産知識

相続した家を売却して、マイホームの購入資金や教育費にあてたい、と考えている人は少なくありません。

 

しかし、不動産の売買契約は一度ハンコを押すと契約成立になるので、一方的にキャンセルすることはできません。

 

「売ろうと考えたけど、やっぱり手元に置いておきたい」と後悔しても、契約書を交わした以上、売主の都合で一方的に契約を解除することはできないのです。

 

また、売主のメンテナンス不足で引き渡すはずの建物が壊れてしまった場合なども、債務不履行として違約金を支払わないといけません。

 

そのため、不動産の売買契約は簡単にキャンセルできないことと、契約違反(債務不履行)をしたら、手付金をすべて返した上で、さらに契約不履行違約金という賠償金が必要になることを、あらかじめ知っておいてください。


不動産売買

 

不動産売買の契約不履行違約金とは?


契約不履行違約金とは、不動産の売買契約をする上で、万が一、何らかの理由で契約違反(債務不履行)をした場合、相手に支払う賠償金のことです。

 

損害額をめぐって泥沼の戦いにならないよう、あらかじめ違約金の額を決めておき、契約書に書いておくことが一般的です。

 

このときの違約金は、基本的に売却代金の1020%程度です。

 

実際の損害額が多くても少なくても、この金額を変更することはできません。

 

たとえば、3,000万円の物件を、手付金500万円・違約金10%で売買契約をしたのに、引き渡すはずの物件が火事で焼失したとします。

 

この場合は売主の過失になるので、売主は買主に手付金500万円を返還した上で、3,000万円の10%にあたる300万円を、契約不履行違約金として支払わなければいけません。

 

不動産売買における契約不履行違約金が必要になる場合とは?


では、違約金が必要になる場合とはどんな時でしょうか。

 

まず、不動産の売買契約が成立すると、売主・買主は、それぞれ下記の義務を履行しないといけません。

 

売主:不動産を買主に引き渡して登記を移転する

 

買主:代金を売主に支払う

 

この義務を正当な理由がないまま履行しないと、債務不履行として相手に損害賠償金(契約不履行違約金)を支払わなくてはいけません。

 

期日までに不動産の代金を支払わない、期日になっても不動産の引き渡しを行わないなどの「履行遅滞」の場合は、催促など一定の手続きを行った後に違約金を支払います。

 

また、引き渡すはずの建物が売主の管理不足によって焼失したといった「履行不能」の場合は、契約の解除とともに違約金の支払いが求められます。

 

また、売買契約が解除された場合は、それぞれ下記のことを相手に求めます。

 

売主:引き渡した不動産の返還と、移転登記の抹消

 

買主:すでに支払った手付金や代金の返還


契約不履行違約金

 

不動産売買の契約不履行違約金がいらないケースとは


では、違約金がいらないケースとはどんなものでしょうか。

 

売主・買主のどちらかが契約違反(債務不履行)をした場合は、契約不履行違約金の支払いが求められますが、契約書にあらかじめ書かれた「手付解除期間」であれば、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで、その契約を解除できます。

 

反対に買主から解除を求める場合は、手付金の放棄を行うことになります。

 

まとめ


不動産の売買契約は、基本的に締結後の契約のキャンセルはできず、契約違反(債務不履行)をした場合は、相手に契約不履行違約金を支払わなくてはいけません。

 

そのことを頭に入れて、履行できなくなる可能性のある契約はしないことが、不要なトラブルを避けるためにも重要です。

 

大阪府で不動産売却に関するお悩みがありましたら、不動産売却のハウスゲートまでお気軽にご相談ください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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