「この土地は私のものです」という申請と証明ができる登記。
そのやり方についてまとめられている不動産登記法。
本記事では、不動産登記法という法律は何か、2004年の法改正前後で何が変わったのかについてご紹介します。
不動産登記に関する法律① 不動産登記法とは?

不動産登記とは、不動産の権利の変遷を記録し、必要に応じて表示するための制度です。
「この土地の権利は私にあるのよ」ということを、公文書の裏付けを持って主張できるわけです。
不動産登記では、次の9つの権利を登録することができます。
●所有権
●地上権
●永小作権
●地役権
●先取得権
●質権
●抵当権
●賃借権
●採石権
それぞれの権利について説明すると、「自分が所有しているその土地で認められる権利」を登録できます。
登記できない権利としては「占有権」「留置権」などの「自分の土地ではないが一時的にそこにいることを認められた権利」があります。
不動産登記法は、これらの不動産登記に関する手続きをまとめた法律なのです。
不動産登記に関する法律② 改正されて何が変わったの?

実はこの不動産登記法、1899年に制定され、2004年に不動産登記の正確性を確保し、登録時の負担を軽減させ、利便性を図ることを目的に全面改正されました。
さらに、翌年の2005年には、オンラインでの管理を前提とした制度に大きく改正されました。
●オンライン申請の導入
登録所の開庁時間に関係なく、オンラインで申請できるようになりました。
2019年3月現在、全ての法務局がオンライン指定庁になっているので、オンライン指定庁である前提で登記を申請して問題ありません。
なお、地域的に登記謄本が電子化されていない場合もあるので、そのときは窓口で行う必要があります。
●権利証がなくなる?
上記の通り窓口での申請が不要になったことに付随して、権利証の発行もなくなりました。
しかし登記の証明ができなくなったわけではなく、登記識別情報の通知、及び提供の制度が新設されております。
つまり事実上、オンラインに手続きが移行しただけで変化はありません。
●登記簿謄本・抄本がなくなる?
これもこの改正でなくなりました。
とはいえ、製本された紙の束としての登記簿謄本がなくなっただけで、オンラインに登記簿謄本がデータベース化されています。
こちらも一般的にはそこまで変化がないものと思って良いでしょう。
ちなみに従来の抄本は「登記事項証明書」としてリニューアルを果たしています。
まとめ
以上、不動産登記法と、2005年の改正内容についてご紹介しました。
土地や建物が誰のものであるのかを証明できる「不動産登記法」を知っていれば、安心して不動産売却を行なうことができるでしょう。
不動産売却に関する法律はたくさんあり、理解するのも一苦労しますが、私たちハウスゲートが皆様の不動産売却をお手伝いいたします。
また、無料で売却査定も行っておりますので、お気軽に当社までお問合せください。
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