民法が、2020年4月1日に120年ぶりに改正されることになりました。
改正後の民法は、現行の民法から変更点が多く、不動産取引に関係する項目も多数存在します。
改正民法が施行されることによって、これから不動産売却を検討している方に、どのような影響があるのかまとめました。
民法改正により不動産売買の瑕疵担保責任が変更

今回の不動産取引に対する民法改正で大きく変わる点が、売却した不動産に不具合があった場合に売主が負担する「瑕疵担保責任」の変更です。
これまでの民法では、契約時に買主が知らなかった不具合に、実際住み始めてから気がついた場合、売主の過失の有無に関係なく瑕疵担保責任を負い、損害賠償請求または解除に応じるルールがありました。
しかし、改正後の民法では、瑕疵担保責任に関する項目の中から「隠れた瑕疵」という言葉がなくなり、契約内容に合わない場合に売主が責任を負うとする「契約不適合責任」に変わります。
よって、買主が契約時から不動産に不具合があるとわかっていた場合でも、売主は責任を負わなくてはなりません。
さらに、損害賠償請求や契約解除に応じるだけでなく、修補や代金の減額にも応じる必要があります。
民法改正後の不動産売却で売主の免責が認められるケース
改正民法により、売主が不適合責任を負うようになると、売主側の負担が一気に増加するため、売主に帰責事由がない場合には、免責が認められるようになりました。
免責が認められる具体例は、大きな地震などによって壁に亀裂が入ってしまった場合や、予見ができないような軟弱な地盤だった、などの自然災害によるケースです。

民法改正後の不動産売買契約のポイント
不動産取引を行う場合に大きな変化となる民法改正は、現行の民法と比べると売主にとって厳しい内容になります。
契約書に記載がある項目については、契約書にある記述が優先される原則ルールが適用される為、売買不動産に問題や不具合がある場合は、事前に契約書に記載しておきましょう。
もし改正される民法の内容に不安や不明点がある場合、専門家に相談し、土地建物売買契約書をあらかじめ修正しておくと安心です。
大きなトラブルにならないためにも、不動産売却を検討されている方や、これから売買契約を結ぶ方は、慎重に内容の確認をしましょう。
まとめ
不動産取引の民法改正によって、今後売主にとってはやや厳しい不動産取引となるので、事前にしっかりと売買契約書を確認し、必ず納得した上で売買契約を結びましょう。
現行の民法から変更される点の確認を怠ってしまうと、後々大きな負担を負う場合もあるので注意が必要です。
大阪府で不動産売却をご検討中なら、ハウスゲートまでぜひご相談ください。
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