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不動産の売買契約書に収入印紙を貼り忘れたらどうなる?

カテゴリ:不動産知識

通常、不動産を売買するときは、売主・買主それぞれが1通ずつ保管するように、契約書を2通作成します。

 

この契約書には必ず所定の「収入印紙」を貼り、割印をしなければいけません。

 

貼り忘れがあると罰金が課されますので、初めて不動産の売却を考えている人は、ぜひ覚えておいてください。


不動産の売買契約書

 

不動産の売買契約書に収入印紙を貼るのはなぜ?


不動産の売買契約書には、収入印紙を貼らなくてはいけません。

 

それは、印紙税法という法律で「不動産売買・消費賃借などの契約書や株券といった『課税文書』を作成したときには、『印紙税』を払わなければいけない」と定められているからです。

 

指定された金額分の収入印紙を郵便局やコンビニで買って契約書に貼り、その上に割印をすることで納付が完了します。

 

なお、印紙税は契約書に書かれている金額によって変わります。

 

たとえば3,000万円の物件を取引するなら1万円分の収入印紙、6,000万円の物件を取引するなら3万円分の収入印紙が必要です。(平成32331日まで)

 

また、印紙税は課税文書の作成にかかる税金なので、作成した課税文書の数=契約書の数だけ収入印紙が必要です。

 

売主・買主それぞれの保管用に2通契約書を作成したら、2通それぞれに収入印紙を貼らなくてはいけません。

 

なお、契約書のコピーには収入印紙を貼らなくてもOKですが、それに署名・捺印をすれば立派な課税文書の扱いになるので、収入印紙が必要となります。

 

売買契約書に収入印紙を貼り忘れたら?


収入印紙を貼っていなくても、契約書の効力はなくなりません。

 

しかし、収入印紙を貼り忘れていると、ペナルティとして貼り忘れていた分の収入印紙の金額+その金額の3倍の「過怠税」を納めなくてはなりません。

 

つまり、1万円の収入印紙を貼らないといけなかったのに貼り忘れていた場合は、1万円+過怠税3万円分が必要になります。

 

ただし、自分から忘れていたことを申告したら1.1倍で済むので、貼り忘れに気付いたら、早めに自己申告をするようにしましょう。


過怠税

 

売買契約書に貼る収入印紙には「割印」が必要


再利用を防ぐために、収入印紙には割印をしなくてはいけません。

 

割印のやり方は、収入印紙と文書に押印するのが一般的ですが、ボールペンなどの消えないインクで、収入印紙と文書にまたがるように署名をしても大丈夫です。

 

収入印紙に割印がない場合は、印紙の額面に相当する金額の過怠税を納めなくてはいけません。

 

つまり、1万円分の収入印紙に割印を忘れていた場合は、1万円+過怠税1万円=合計2万円が必要となります。

 

まとめ


収入印紙をうっかり貼り忘れてしまうと脱税扱いになって、3倍の罰金が必要になりますし、税務署や自治体に補助金などの申請をするときに申請が滞ってしまう場合もあります。

 

意外と費用がかさんでしまいますが、不動産の売買の必要経費として、あらかじめ予算に入れておいてください。

 

私たちハウスゲートでは、不動産売却の無料査定を行っております。

 

大阪府にある不動産の売却を検討されていてお困りでしたら、ハウスゲートまでお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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