土地や物件など不動産の売買を検討している人は、「仮契約」「本契約」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、漠然と「仮契約」は売買契約を締結して売主が手付金を受け取ること、「本契約」は残金を受け取って物件を引き渡すことだと考えていると、後々大きなトラブルになりかねないので、注意が必要です。
スムーズに不動産の売却を進めるために、「仮契約」「本契約」とは何か、あらためて調べておきましょう。
不動産売却における「仮契約」と「本契約」の違いとは?
さて、仮契約と本契約との違いとは何でしょうか。
実は、特殊な事情がない限り、不動産取引において「仮契約」「本契約」というものは存在しないのです。
不動産の売買契約書にハンコを押すと「仮契約」ではなく、正式に契約が成立するので、「仮」の契約というものはありません。
売主が残代金を受け取って不動産の引き渡しをするのは「本契約」ではなく、「契約の履行」なのです。
「仮契約」の後に「本契約」という誤った認識はトラブルの原因になる!
前述のとおり、土地や建物などの不動産売買において「仮契約」も「本契約」もありません。
契約書にハンコを押した時点で契約成立になるので、「いったん『仮』で契約しておいて、何かあったら本契約をする前にキャンセルをすればいいか」と考えていると、大きなトラブルの原因にもなります。
注意点(1)仮契約という言葉に惑わされない
仮契約にまつわるトラブルとは、次のようなものです。
・仮だと思ってとりあえずハンコを押したのに、契約の解除ができない
・仮契約の段階で断ったのに手付金の返還を求められた
・仮契約の時点で売るのを止めたいと申し入れたら、「それは無理だ」と言われた
そのため、こういったことがないように、「仮契約」という言葉に惑わされないように注意してください。
注意点(2)ハンコを押したら契約成立!後戻りはできない
また、不動産の売却をするときは、一方的に契約を破棄することはできません。
どうしても何らかの事情で契約解除になる場合は、手付金の放棄だけでなく、違約金の支払いなどが必要です。
不動産売買の契約を交わすときは、ハンコを押したら契約が成立し、後戻りできないと正しく認識して、「まだ仮契約の段階だから」と思わないようにしてください。
まとめ
親が住んでいた家や相続した土地を売りたい…と考えている人は多いかと思います。
不動産の売却は初めてだという人がほとんどだと思いますが、覚えておいていただきたいのは、契約書にハンコを押したら後戻りはできないということです。
思わぬトラブルを起こさないためにも、ハンコを押す前に、本当に売却して良いのか今一度しっかりと検討してください。
私たちハウスゲートでは、大阪府の不動産売却を承っております。
不動産売却をお考えの方はぜひ、どんな些細な疑問でも当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
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