不動産売却を検討するうえで気になる点のひとつのが、固定資産税の納付です。
不動産の持ち主が代わったら、誰が固定資産税を負担するべきなのでしょう。
元の所有者である売主でしょうか、それとも今後所有し続ける買主でしょうか。
今回は不動産売却時の固定資産税の負担や計算方法、注意点について説明します。
不動産売却をしたら固定資産税は誰が負担するのか?

不動産売却をした場合、不動産を所有する人に固定資産税が課せられるものですが、不動産売却を行うとどのような形で負担することになるのでしょうか。
固定資産税を納める人は「1月1日時点での所有者」と定められています。
つまり、年の途中に売却するのであれば、売主が納税の義務を負います。
しかしそうなると、もし1月2日に所有者が代わった場合でも、売主が負担となってしまい、不公平に感じますよね。
よって、どちらの負担を公平にするために、不動産売却する時には、トラブルをおこさないよう固定資産税の精算が一般的となっています。
不動産売却の時に行う「固定資産税の清算」その方法とは
基本的には、納めるべき固定資産税の総額を、それぞれの所有日数に基づき日割り計算して、双方の負担額を定めます。
日数を計算するために設定する起算日は、売主と買主が相談して決定できます。
最近では、年始の1月1日か、年度始めの4月1日かのどちらかに設定するのが一般的です。
1月1日起算であれば、1月1日から不動産の引渡日の前日までを売主、引渡日から12月31日までを買主が負担します。
4月1日起算であれば、4月1日から不動産の引渡日の前日までを売主、引渡日から翌年3月31日までを買主が負担します。
実際の納付は1月1日時点の所有者である売主が行うため、買主の負担分は不動産の売買価格に合計され、売主へ渡ります。
不動産売却で固定資産税の起算日を設定する時の注意点

まず、起算日をいつに設定するかで、双方の負担が大きく偏る場合があるので、よく相談して合意形成をしてから精算するようにしましょう。
また、納税通知書についても、注意が必要です。
固定資産税の納税通知は年に4回送付され、最初の納税通知書は4月に届きます。
起算日を1月1日に設定し、1月2日から3月31日の間に引き渡す場合は、売却時点で固定資産税の総額を把握できません。
その時には、前年の固定資産税を参考にして日割り計算を行います。
実際の固定資産税は前年と必ずしも一致しないため、双方の負担に過不足が生じる可能性を承知しておいてください。
また起算日を4月1日に設定し、引渡日が翌年1月2日から3月31日の間だった時、清算を終えていても翌年の納税通知書が売主に送られる可能性があります。
いずれの場合も、双方で懸念点を共有し、また解決するための方法について決めておくようにしましょう。
まとめ
固定資産税は1月1日時点の持ち主に課税されるため、多くの場合、売主が支払うことになります。
そのため、不動産売却では買主と売主の双方が納得して、税負担を清算することが大事です。
精算の計算方法をきちんと理解し、注意点に気を付けて、トラブルを未然にふせぎましょう。
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