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不動産売却のときにかかる売主が支払う税金とは別の諸費用とは?

カテゴリ:不動産知識

不動産売却では代金を得られますが、一方で売却に係る費用として支払わなければならないものがあります。

 

何にどのくらい必要かを知っておかないと、思わぬ出費で赤字になるかもしれません。

 

また、中には消費税の課税対象になるものもあるので、201910月の消費税増税による負担増も心得ておく必要があります。

 

今回は不動産売却に必要な費用について説明しますので、ぜひ参考にしてください。


不動産売却で売主が負担する費用は5種類


不動産売却で売主が支払う税金


不動産売却で発生する費用は、主に以下の5つです。

 

①仲介手数料

 

売買契約が成立した時に、不動産会社へ支払う報酬です。

 

②印紙税

 

不動産売買を含め経済取引で作成される契約書は、国の法令などによって経済的利益を保証することから、税金が課せられています。

 

③登記費用

 

不動産売却では、一般的に住宅ローンを完済して銀行の抵当権を抹消しますが、この時の諸経費や、手続きを依頼する司法書士への報酬が発生します。

 

④引越し費用

 

売却した不動産からは当然退居しますよね。

 

新居への引っ越し費用を予め準備しておく必要がありますが、きちんと計画を立てられていないと、仮住まいへの転居を挟むことになり、思わぬ負担になりえます。

 

⑤譲渡所得税

 

売却代金から、①~④の費用を差し引いたものが、譲渡所得になります。

 

所有期間によって税率は異なりますが、譲渡所得にも税金が課されることは覚えておきましょう。

 

上記のほかにも、必要であれば測量費や解体費、廃棄物処分費などが発生します。


不動産売却の費用の中でも仲介手数料の負担が一番大きい


こうした費用の中でも、不動産会社に支払う仲介手数料は最も高額になります。

 

仲介手数料は売却金額に応じて上限が定められており、代金のうち200万円以下の5%200万円以上400万円以下の4%400万円以上の残額の3%を合計して求めます。

 

また、仲介手数料は消費税の課税対象です。

 

仲介手数料の計算は複雑なので、売却金額が400万円を超える場合、消費税を含めて計算できる簡易式「売却価格×3.24%+64,800円」を利用しましょう。

 

例えば売却金額が5,000万円であれば、計算式に当てはめると「5,000×3.24%+64,800円=1684,800万円」となります。

 

なお、この簡易式は消費税を8%として計算しています。

 

201910月に消費税10%の増税が予定されているので、金額が変わることを知っておきましょう。


不動産売却の費用のうち印紙税の納付方法は?


不動産売却で売主が支払う税金


印紙税は収入印紙によって納付します。

 

郵便局などで購入した収入印紙を、契約書面に貼付のうえ印鑑で割り印を押し、納税となります。

 

これも売却金額によって支払う金額が決められています。


まとめ


不動産売却では、各種税金や経費など、さまざまな費用が発生します。

 

その中には、201910月の消費税増税が関わるものもあるので、よく注意しておきたいところ。

 

売却価格に関わらず、場合によっては赤字になりかねないので、事前に計算して手元に残るお金を把握しておきましょう。

 

理解が難しい場合や、売却までの資金計画に悩んでいる場合は、ぜひ不動産会社に相談して、満足のいく不動産売却にしてくださいね。

 

ハウスゲートでは、不動産売却の無料査定を行っております。

 

大阪府にある不動産の売却を検討されていてお困りでしたら、ハウスゲートまでお気軽にお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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