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不動産を売却した年も確定申告で医療費控除の手続きはできる?メリットは?

カテゴリ:不動産知識

フリーランスの人などは確定申告になじみがありますが、会社員の人は医療費控除の手続きなど以外では、あまりされる機会はないのではないでしょうか。

 

しかし、自宅の住み替えのためや、親から相続した不動産を売却したりした場合は、利益があっても損失があっても、ほとんどの場合で確定申告が必要です。

 

さらに、基礎控除に加えて医療費控除の手続きをすることで、かかる税金を減らすことにもつながるのです。

 

今回は、不動産の売却をしたときの確定申告とそのときの医療費控除についてご紹介します。


不動産売却で譲渡所得があっても医療費控除は受けられる


不動産売却をした年に確定申告をして医療費控除の手続きをしよう


不動産を売却して利益(売却益)が出た場合は、譲渡所得として税金がかかるため、売却した翌年に確定申告をしなければいけません。

 

めんどうだからといって確定申告をしなかった場合、もともとの税額に加えて、ペナルティである高額な罰金を払わなければいけないため、注意してください。

 

なお、不動産を売却しても売却益が出ずマイナスになった場合は、確定申告をする義務はありません。

 

ですが、確定申告をすることで税金が還付されることがあるので、申告はしておいた方が良いでしょう。

 

ただし、税金が還付されるためには、売却した不動産の所有期間が5年以上であること、投資などではなく住むための不動産の買い替えであること、住宅ローンが10年以上残っていることなど、いくつかの条件があるので気を付けてください。

 

また、譲渡所得があっても、基礎控除に加えて医療費控除も受けられます。


不動産売却で譲渡所得があったら医療費控除はしておいた方が良い


不動産売却をした年に確定申告をして医療費控除の手続きをしよう


譲渡所得があっても、基礎控除と医療費控除が受けられるのは前述のとおりです。

 

医療費控除が適用されると、課税対象になる総所得金額を減らすことができ、さらに払わなければいけない税額も減るので、申告して損はありません。

 

総所得金額とは、前年の収入から経費と控除を差し引いた金額で、不動産の売却益も含まれます。

 

なお医療費控除の対象になる支出ですが、「総所得金額の5%」または「10万円」のうち、どちらか少ない金額を差し引いた額となります。

 

・例1:総所得金額が500万円の場合…500万円×5%=25万円

 

「総所得金額の5%」より「10万円」の方が安いので、10万円を超える支出が医療費控除の対象になります。

 

・例2:総所得金額が100万円の場合…100万円×5%=5万円

 

この場合、5%をかけた金額が10万円未満となるので、医療費が10万円に満たなくても5万円を超えた支出は医療費控除の対象になります。


まとめ


不動産売却と医療費控除は、一見関係がないように思えるかもしれません。

 

ですが、確定申告を行なうことで得することもあるんですよ。

 

売却によって損した人も、さまざまな救済策があるので、確定申告を行なうことで還付金をもらえる可能性もあります。

 

基礎控除だけでなく医療費控除も受けるためにも、必ず確定申告はするようにしましょう。


私たちハウスゲートでは、売却査定も行っております。


不動産売却に関するご質問・ご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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