何らかの理由でまとまったお金がほしいとき、自分で賃貸アパートを経営している場合、不動産の売却を考える場合もあるでしょう。
そこで今回は、入居者がいる場合、賃貸マンションや賃貸アパートなどの不動産は売却できるのか、立ち退き料の相場はどれくらいなのか、などを見ていきます。
不動産売却の立ち退き料:立ち退き料の支払いは認められる?
基本的には入居者側が保護されるため、正当な理由がないと立ち退きを求めることは難しいでしょう。
しかし、立ち退き料を入居者に支払うことで、正当事由と認められる場合もあり、入居者との交渉がスムーズに進むこともあります。
しかし、いくら立ち退き料を支払えば立ち退きが認められる、と法律で決まっているわけではありません。
入居者が次の物件へ引越す際の費用として考えられるため、一般的には家賃の6ヵ月分前後が相場だと言われています。
月10万円の家賃だと、相場は10万円×6ヵ月分=60万円ですね。
また、一概に「売却したいから」といっても、大家側の生計を維持するための場合と、売却した資金を元に高級車を買いたいなどの場合では、事情は変わります。
大家側によほど切実な理由がない限り、正当事由にあたらないことが多いでしょう。
不動産売却の立ち退き料:必要経費として計算できる?
立ち退き料は、原則として不動産所得の必要経費になります。
老朽化によって建て替えるため、立ち退き料を支払った場合などは必要経費になりますが、売却を目的にして支払った立ち退き料は、不動産所得ではなく譲渡所得の経費となり、計算方法も税率も異なるので、注意してください。
不動産売却の立ち退き料:トラブルを防ぐための注意点
立ち退き料の支払いと引き換えに立ち退きを求めても、うまく交渉が進むとは限りません。
そこで、できる限りトラブルを避けて立ち退き交渉ができるように、あらかじめポイントを押さえておきましょう。
・入居者への通知
最低でも6ヶ月前には口頭・書面で通知するのが原則です。
入居者が納得できるように丁寧に理由を説明することも、トラブル回避につながるでしょう。
・代わりの物件を提案する
別の賃貸マンションや賃貸アパートを経営しているのなら、そこに移ってもらうよう打診するのも一つの手です。
仲介業者がいる場合は、似たような物件の提案を依頼するのも良いでしょう。
代わりの物件を提案すると、入居者への心証も良くなります。
・立ち退き料は書面で決める
立ち退き料を決めるときは、口約束ではなく、必ず書面で残しておきましょう。
いつ支払うのかを明確にしておくことも、トラブルを避けるために重要です。
まとめ
入居者がいる賃貸マンションなどを売却したいと考えても、入居者は法律で保護されているため、正当な理由が必要になります。
どうしてもやむを得ない事情によって立ち退きをお願いする場合は、正当事由と認められるためにも、家賃の6ヶ月分程度の立ち退き料を支払うのが一般的です。
また、早めに入居者に打診するなどをして、トラブルはできるだけ避けるようにしましょう。
私たちハウスゲートでは、不動産売却の無料査定も行っております。
不動産売却に関するご不明点は、お気軽に当社までご相談くださいませ。
\今読まれている記事はこちら!/