皆さんが土地を売ろうと決めたら、どのくらいの価格で売れるのかというのはやはり気になるポイントですよね。
不動産業界では、土地の価格を決める基準が5つあり、これをまとめて一物五価と呼びます。
今回は、一物五価の意味や参照目的などについてご紹介します。
土地の価格を決める基準となる一物五価の概要

先に挙げた一物五価とは、実勢価格・公示地価・基準地価・相続税評価額・固定資産税評価額の5種類を指します。
このうち重要な参考指標とされるのは公示地価で、固定資産税評価額や相続税評価額は、公示地価を参考に決められます。
土地の価格を決める基準 一物五価の求め方
実勢価格
実勢価格は、実際の不動産取引を参考に不動産会社などが公表する価格です。
最新の土地の価格が反映されるのがメリットですが、取引数が少ない地域などは、精度が低くなります。
公示地価
公示地価は、国土交通省が公表する価格で、毎年1月1日時点における土地の公正な価格を周知することを目的にしています。
全国2.6万ヶ所を超える標準地を基に計算されており、国土交通省のサイトで公開しています。
基準地価
基準地価は、都道府県が決める評価額のことで、毎年7月1日時点における地価を9月頃に公表されます。
公示地価と名前が少し似ていますが、調査基準日と公表日、そして調査管轄元の違いをしっかり覚えておきましょう。
相続税評価額
相続税評価額は、相続税を算出することを目的にしています。
一般的には、公示地価を基準に算出した価格の約80%が、目安と言われています。
また、この評価額は相続税を算出することを目的にしているため、あまり時価を反映していません。
なお、相続税評価額を求める際は、土地周辺の道路の金額を参考にする路線価方式と、固定資産税評価額を参考にする倍率方式があることも併せて覚えておきましょう。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市町村が公表する価格で、固定資産税を算出することを目的としています。
公示地価の約70%が目安と言われており、固定資産税を算出することを目的にしているため、相続税評価額と同じくあまり時価を反映していません。

まとめ
以上、一物五価の意味や参照目的などについてご紹介しました。
土地の評価額は、評価者や評価する目的によって異なるため、目的に応じて参照する種類を変える必要があります。
土地の売買をする場合は、実勢価格を参照することをおすすめしますが、公示地価も確認すると良いでしょう。
ハウスゲートでは、大阪府で不動産売却をご検討中の方のご相談を承っております。
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