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不動産の買い替え特例で課税されるはずの税金が繰り延べできる!?

カテゴリ:不動産知識

所有する不動産を売ると、まれに購入当時の価格より売却価格が上回って利益が生まれることがあります。

 

しかし、この利益には譲渡所得税が課税されるため、税金を納めて手元に残る金額が思ったより少なくなるケースも考えられます。

 

ですが、住まいを買い替えるために売却したのであれば、「不動産の買い替え特例」を適用して税金を安くすることができることをご存知でしょうか。

 

今回は、この不動産の買い替え特例についてご紹介します。

 

不動産の買い替え特例の概要


不動産


不動産の買い替え特例とは、前の住宅の買い替えで発生した所得に対する課税が、買い替え後の住まいを売る時まで繰り延べられる制度です。

 

たとえば、1,000万円で購入した住宅を2,000万円で売却した場合、購入価格と売却価格の差額である1,000万円が課税の対象となります。

 

しかし特例を適用できれば、売却価格を上回る3,000万円の住宅を購入した場合、課税が繰り延べられます。

 

不動産の買い替え特例の適用条件


不動産の買い替え特例は、お得に住み替えたい方には嬉しい制度ですが、あくまで「自宅を売ること」が大前提です。

 

そして、さらに以下の条件を満たしていなければなりません。

 

1)居住年数の条件

 

・売った家に売主が住んでいた居住期間が10年以上あること

 

※ただし、この期間は連続していなくても良いので、売却までの間に転勤などで一時的に不在だった期間があっても、通算の居住期間が10年以上あれば認められます。

 

・住宅を取り壊した場合は、解体した家と敷地の所有期間が売却年の11日時点で10年を超えていること、売るまでの間に敷地を貸駐車場などにしていないこと

 

2)住宅および売主の条件

 

・元の家の売却価格が1億円以下であること

 

・買い替えた後の住宅は、建物の床面積が50㎡以上かつ土地面積が500㎡以下であること

 

・耐火建築物の中古住宅を購入する場合は、築25年以内であるか一定の耐震基準を満たしていること

 

・不動産を売却した年の前年と前々年に、3,000万円の特別控除や所有期間10年超の軽減税率の特例、譲渡損失の繰越控除などを受けていないこと

 

・買い替え後の物件を探して決める期間は、不動産を売却した年とその前年・翌年の3年間であること(例:2019年に売却したら、2018年~2020年の間に新しい住まいを決める)

 

・売却した翌年に確定申告を行うこと

 

3)売却相手の条件

 

・売主と買主の関係が、親子・夫婦・内縁関係など、生計を共にしたり売却した家で同居したりする親族や特別な関係にある法人でないこと

 

不動産の買い替え特例の注意点


注意


不動産の買い替え特例は、税金の課税を免除されるものではなく繰り延べられるものなので、いずれは支払わなければいけません。

 

 

また繰り延べは、あくまで元の家の売却価格より高い家を買った時の話です。

 

仮に売却価格より安い家を購入した場合は、売却価格と新居の購入価格の差額が収入とみなされ、その金額に応じた税金が課税されるのでご注意くださいね。

 

まとめ


税金の負担は決して軽くありませんが、このような特例を知っておくと、買い替えの際に後悔せずに済むでしょう。

 

今後不動産を買い替える予定がある方は、ぜひチェックしてくださいね。

 

大阪府で住まいを買い替えるために不動産売却を検討しているなら、ハウスゲートまでぜひご相談ください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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