親が認知症になってしまうとスムーズな不動産売却に支障をきたします。
介護費用捻出のために実家を売却したくても、所有者に判断能力がないと登記ができません。
いざというときにテンポよく不動産売却できるよう、認知症と不動産管理について考えてみます。
親が認知症になる前の家族での話し合いが大切
認知症の親名義の不動産は売却が難しく、通常の売却より煩雑な作業が増加します。
判断能力の不十分な人は所有権移転登記ができないので、不動産の名義変更ができないからです。
名義変更するためには、法律的に保護してくれる成年後見人を裁判所で選出してもらう必要がありますが、その手続きは煩雑で費用もかかります。
場合によっては家族間で揉めることもあるかもしれません。
親が元気なうちに、不動産など、財産についての管理方法を家族で話し合っておくことが大切です。
親が認知症になったときのために任意後見人を決めておこう
親が認知症となった際、家族が代わりに実家を売却するための対応策として、任意後見人を決めておく方法があります。
万が一に備えて任意後見人を決めておくことで、スムーズに財産管理をできますよ。
親と離れて暮らしていると認知症などの病状に気づきにくく、気が付くと病気が進行している場合も考えられます。
任意後見人は認知症を発症する前でないと利用ででませんので、早い段階で成年後見人を決めておくとよいでしょう。
任意後見人利用者数は年々増加傾向にあります。
きたるべき時に備えておけるよう、不動産名義人の判断能力が衰えた際の対策を考えておきましょう。
認知症の親を保護できる任意後見人と法定後見人の違いとは
認知症の親の不動産売却をするには、後見人制度の利用が必要で、後見人には任意後見人と法定後見人の2種類があります。
任意後見人と法定後見人の大きな違いは、後見される者の判断能力があるかないです。
法定後見人は判断能力が不十分になった状態で後見人契約されますが、任意後見人は意思がはっきりしている段階で本人が後見人を選択できます。
つまり、具体的にどのような支援や保護をしてほしいのか、親の意思を尊重できるのです。
後見制度の開始は、両者ともに判断能力が衰えたときですが、後見内容には大きな違いが出てくるかもしれません。
まとめ
将来の親の認知症に備え、空き家となるかもしれない実家をスムーズに売るための対策として、成年後見人制度は有効な対策の一つです。
いざとなって慌てることのないよう、また、揉めることのないよう、家族で話し合って将来に備えておくことも必要ですね。
不動産売却を検討されている方でなにかお困りでしたらお気軽に、ハウスゲートまでお気軽にお問い合わせください。
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