認知症になった親の不動産を売却して、介護費用などにあてたいと考える子どもは多いのではないでしょうか?
施設の入居や同居を始めたので、空き家になった実家を売却したい子どももいるでしょう。
高齢者の増加により、多くの方が他人事ではなくなってきた認知症と不動産売買について簡単に解説していきます。
認知症の親名義の不動産は売却しにくい

認知症の人が所有する不動産は売却が難しいです。
所有権移転登記は名義人の意思がないと手続きできないからです。
認知症の場合、本人が明確な判断を下せる状態ではなくなっているので、司法書士が登記における確認をすることができません。
病状を隠して売買契約しても、後から病気が発覚すれば契約は無効になります。
認知症の症状が経度の場合は、名義変更できる場合もありますので、その際は早めに手続きして土地や家の売却へと進みましょう。
認知症の親名義の不動産を売却する方法
認知症の名義人の不動産でも、成年後見人を立てれば家や土地を売却できます。
成年後見人とは、病気などで判断能力が不十分な人を法律的に保護支援する制度で、家庭裁判所への申し立てが必要です。
手続きの煩雑さから、後見人は弁護士や司法書士などの第三者が選出される場合が多いようです。
審理の期間は1~2週間ぐらいですが、病気の診断書をはじめ、さまざまな書類を裁判所に提出する必要があります。
手続きにかかる費用は10万円前後かかり、後見人への基本報酬も月額2万円が必要となります。
基本報酬は管理する財産の金額が多いほど高く、1,000万円以上5,000万円以下の場合だと3万円~4万円が相場となります。
親が認知症になる前に不動産売却に備えておこう

認知症名義人の不動産売却は、手間も費用もかかり一苦労です。
通常の土地や家の売却ですら手間と費用がかかるので、病気になってしまうと、手続きが煩雑になるのは容易に想像できます。
そうならないようおすすめする対策は、親が元気なうちに家や土地について家族で話し合うことです。
お正月やお盆など、家族が集まる機会に話題にとりあげてみましょう。
事前に話し合っておくことで、お互いの意思を尊重しつつ手間を省いた不動産売買に進めます。
まとめ
認知症になった親名義の不動産売却は、子どもといえども簡単にできません。
本人の判断能力や意思確認がなければ、登記手続きができないと覚えておきましょう。
少しの手間でのちの膨大な手間を省けますので、ぜひ、家族みんなで土地や家について話し合ってくださいね。
不動産売却を検討されている方でなにかお困りでしたらお気軽に、ハウスゲートまでお問い合わせください。
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