事故物件を売却したい方は、心理的瑕疵について事前に理解しておく必要があります。
瑕疵といえば物理的な住宅の不具合を指すケースが多いですが、場合によっては心理的要素に起因する瑕疵担保責任が発生します。
対応を誤ると、後々に大きなトラブルになりかねません。
そこで今回は、事故物件の瑕疵についてご紹介します。
不動産売却:心理的瑕疵の事故物件とは?
心理的瑕疵の事故物件とは、主に事故や事件によって住宅内で人が亡くなった物件です。
場所はベランダや車庫、庭も含みます。
他殺や自殺だけでなく、自然死などの事故や事件でない亡くなり方も当てはまるケースが多いです。
住人が亡くなった後にクリーニングやリフォームしたとしても、事故物件には変わりありませんので覚えておきましょう。
また、心理的瑕疵には事件や事故で誰かが亡くなったケースではなく、周辺環境を指す場合もあります。
騒音や悪臭などはよくあるパターンです。
暴力団事務所や風俗系店舗の有無など、地域の治安に関わる要素も心理的な瑕疵に含まれます。
周辺環境に起因するものは、事故物件とは少し異なりますが、併せて覚えておくとよいでしょう。
心理的な瑕疵は当人の主観が左右するので、判断基準が難しい場合があります。
しかし、瑕疵担保責任を追及されないためにも、人が亡くなった場合は基本的に瑕疵物件であると認識しておいた方がよいでしょう。
不動産売却:事故物件の売却注意点
事故物件の売却には告知における注意点がいくつかあります。
まず、売却物件の心理的な瑕疵については、法律による告知義務はありません。
ですが、宅地建物取引業法によって告知の概要は定められています。
明確な決まりがないので、自然死などの告知判断は悩ましいかもしれません。
所有物件内で誰かが亡くなったのなら、基本的には告知義務があると思っておいた方がよいでしょう。
事故物件という事実を隠しておくと、売却後に瑕疵担保責任を負わされる可能性が高まります。
最悪の場合、損害賠償請求や売買契約解除となるケースがありますので注意が必要です。
さらに、心理的な瑕疵物件の場合、「事案発生から何年後まで伝える」という時効がないため、数十年前の昔の事故であろうと、売却の際は告知しておいた方がよいです。
建て替えなどで心機一転すれば、売手にとっては終わった出来事かもしれません。
しかし、購入者にとっては事実を知る時が始まりであり、人が亡くなったことは心理的に負担のかかる出来事だと常に認識しておきましょう。
まとめ
事故物件の売却には必ずしも告知義務はありませんが、明らかに心理的瑕疵だと判断できるなら告知が必要です。
また、瑕疵判断の悩ましい事実についても告知をおすすめします。
売却後に大きなトラブルとならないよう、誠実に買手と取引してくださいね。
ハウスゲートでは、大阪府内の不動産売却や買取のご相談を承っております。
「事故物件なんだけど売れるかな?」というご相談も、ぜひお問い合わせください。
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