枚方市の不動産の相続・買取・売却相談|枚方市不動産買取相談所 > 株式会社ハウスゲート(枚方市不動産買取相談所)のスタッフブログ記事一覧 > マンション売却の時にライフラインを停止するベストなタイミングとは?

マンション売却の時にライフラインを停止するベストなタイミングとは?

カテゴリ:お役立ち情報

マンション売却を決めた際、退去後のライフラインはどのタイミングで停止したら良いのか迷われる方も多いのではないでしょうか。

 

止めるベストなタイミングは電気、水道、ガスで異なります。

 

ライフラインの解約手続きで、マンションの円満な早期売却にも繋がるタイミングを解説します。

 

マンション売却時のライフライン停止について:電気の使用停止は引き渡し日


タイミング


電気を止める最良のタイミングは、売却したマンションの引き渡し日です。

 

内覧のお客様は明るい昼間に来るとは限りません。

 

電気を通しておくだけでなく、新居に持って行く予定の照明器具を残しておきましょう。

 

空調の効いていない部屋は不快な室温になるので、お客様に長居してもらえず、細部までじっくりと見てもらえなくなります。

 

売買契約から引き渡し日の間に、買主が部屋の採寸などで訪れることもよくあることです。

 

電気は買主が気持ちよく作業してもらえるように、引き渡し日に止めるようにしましょう。

 

マンション売却時のライフライン停止について:電気使用停止の申し込み方


電力会社への使用停止の申し込みは電話かインターネットで行うことができます。

 

解約日は自分でブレーカーを落としたら作業完了となります。

 

電力会社からブレーカーの遠隔操作ができないなどの事情がある場合は、立ち会いが必要になることもあるでしょう。

 

最後の電気料金は関西電力の場合なら、前回検診日から解約日までの日割りで計算されます。

 

売却したマンションの使用停止手続きをせずに、新居で使用開始すると、電気代を二重に請求されてしまうので注意しましょう。

 

マンション売却時のライフライン停止について:水道は引き渡し日に停止する


水道の解約(使用中止)日も電気と同様にマンションの引き渡し日にしましょう。

 

内覧のお客様に好印象を持ってもらうためには、定期的な掃除が欠かせません。

 

買主が契約後に訪れたときに掃除ができるよう配慮する必要もあります。

 

マンション売却時のライフライン停止について:使用中止の申し込み方


問い合わせ


水道の使用中止の申し込みはマンションなどの共同住宅では手続きの不要な場合もあるので、管理会社へ事前に問い合わせが必要です。

 

使用中止の際には係員の立ち会いが必要になるかどうかは、水道局からの指示に従いましょう。

 

最後の水道料金は大阪市水道局の場合なら前回検針日から解約日までの日数により、以下のどちらかなるか決まります。

 

・使用日数が15日以下の場合は、0.5か月分

 

・使用日数が16日以上の場合は、1か月分

 

【ガスは退去日に止めてOK】

 

ガスだけは売主の退去日に止めてしまって大丈夫です。

 

ガス器具の取り外し方などに不安な点がある場合は申し込みの際に相談しましょう。

 

最後の料金は大阪ガスの場合なら前回の検針日からの日数が29日以下、または36日以上の場合に日割り計算されます。

 

まとめ


電気と水道は引き渡し日に、ガスだけ退居日に止めるとベストなタイミングとなります。

 

電気と水道は買主の配慮として引き渡し日まで通しておきましょう。

 

ライフラインの解約申し込み手続きは、引き渡し日の一週間前までを目安に済ませておくと良いでしょう。

 

急な申し込みでは係員の都合がつかない場合もあるからです。

 

退去後は節約のためにライフラインをすぐに止めたいところですが、売却が完了するまでは買主への配慮を忘れないようにしたいものです。

 

私たちハウスゲートは大阪の不動産売却を得意としております。

 

もし何かご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

≪ 前へ|事故物件に告知義務はあるのか?売却における心理的瑕疵への責任は?   記事一覧   不動産売却にも「セカンドオピニオン」が重要な理由とは?|次へ ≫

トップへ戻る

  • 最短24時間

    電話アイコン

    あなたの不動産を
    現金買取致します。

  • 相続不動産の現金化、不動産の買い替え
    計画的に進めたい方は今すぐ無料査定!!
  • 今すぐ無料査定する
  • お電話での
    お問い合わせ

    • 電話アイコン 0120-68-6180
    • 営業時間:10:00-19:00