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土砂災害警戒区域にある不動産は売却できる?

カテゴリ:お役立ち情報

日本は土砂災害が特に多い国で、年に1,000件ほどの土砂災害が起こっています。

 

土砂災害警戒区域内の土地などを売却する際に、知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。

 

土砂災害警戒区域にある不動産の資産価値や、より良い売却方法について解説します。

 

土砂災害警戒区域で売却できるのか?:そもそも土砂災害警戒区域とは?


土砂災害


土砂災害警戒区域とは土石流や地滑り、崖崩れなどの土砂災害が発生した場合に、住民が生命を落としたり、負傷したりする恐れのある区域のことです。

 

都道府県知事により、過去の土砂災害による土砂の到達範囲を基にして定められています。

 

警戒区域は大きく2つに分けられており、1つ目は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、2つ目は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)です。

 

土砂災害警戒区域で売却できるのか?:土砂災害警戒区域(イエローゾーン)


イエローゾーンに指定された土地では、利用に関して制限されません。

 

ただし不動産会社は物件の売却を仲介する際に、重要事項説明書に土砂災害区域に指定されていることを記載し、買主に告知しなければなりません。

 

土砂災害はまたいつどこで起きるかわかりません。

 

将来的にイエローゾーンからレッドゾーンへ変更されることもあると覚えておきましょう。

 

土砂災害警戒区域で売却できるのか?:土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)


レッドゾーンに指定された土地では、利用に関して様々な制限が掛けられます。

 

住宅の建築などの「特定開発行為」や宅地の売買契約を締結する際に、県知事の許可が必要になります。

 

住宅建築では起こりうる災害に耐えられる構造をもった建築物でないと許可が下りないので、その対策のために費用がかかります。

 

こういった事情から土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に物件や土地は買い取り先がすぐに決まらないことが多いのです。

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の不動産をより良く売却するには?


不動産売却


土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されて資産価値が下がったと評価される物件は売買する際にどうしたら良いのでしょうか?

 

レッドゾーンの物件を売却する場合、後々のトラブルを避けるためにも宅地建物取引業法をしっかりと守れて、信頼できる不動産会社に仲介を頼みましょう。

 

売却の仲介を大手不動産会社に依頼すると、マイナス要素を過大に評価されてしまうとの見方も一部にあるようです。

 

大手の会社は多数の買取り手にアピールし、売却が早く進むように手配することが多いです。

 

買取り手にアピールするために売却価格を下げる事は、ある程度まで仕方のないとも言えるでしょう。

 

時間を掛けてでも納得できる価格で売りたいと考える方は、自分から動いて信頼のおける会社を見つける必要があります。

 

まとめ


土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は土地利用に制限が掛かりません。

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は土地利用に様々な制限が掛かり、建築や売却に県知事の許可が必要となります。

 

県知事の許可を得るための対策費用も掛かるので、買い手が見つかりにくい事情があります

 

不動産査定一括サイトで複数社へ見積もりを一度に依頼する手もあります。

 

所有する土砂災害警戒区にある物件の相場がわかるだけでも、いくらで売るか決断する決め手になるでしょう。

 

売りに出してから数ヶ月しても決まらない場合には、買い取り専門業者に依頼するという方法を考えてみましょう。

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の不動産売却の際には、しっかりと知識をつけて、後悔のないようにしましょう。

 

私たちハウスゲートは、大阪の不動産売却を検討されている方で、何かご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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