不動産を売却する際は、不動産会社に依頼して買主を探してもらう仲介を選びますよね。
その際、不動産会社と結ぶ契約方法として、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」のどれかを選ばなくてはいけません。
今回は、不動産売却における媒介契約の種類とメリット・デメリットについてご紹介します。
不動産売却で結ぶ媒介契約の内容

先ほど、不動産会社との媒介契約として3種類の方法があると述べましたが、それぞれの内容は以下の通りです。
・一般媒介契約…複数の不動産会社に買主探しを依頼できる方法。
また、売主自身で買主を探すことも可能。
不動産流通機構(レインズ)への物件登録および、売主への売却活動の報告は任意。
・専任媒介契約…1社の不動産会社に買主探しを依頼できる方
法。
また、売主自身で買主を探すことも可能。
不動産流通機構(レインズ)への物件登録および、売主への売
却活動の報告が義務付けられている。
(レインズ登録は7日以内、活動報告は2週間に1回以上)
・専属専任媒介契約…1社の不動産会社に買主探しを依頼できる
方法。
売主自身で買主を探すことは不可。
不動産流通機構(レインズ)への物件登録および、売主への売
却活動の報が義務付けられている。
(レインズ登録は5日以内、活動報告は1週間に1回以上)
不動産売却で結ぶ各媒介契約のメリット

続いて、不動産売却における3種類の媒介契約のメリット・デメリットをご紹介します。
まず一般媒介契約は、複数の不動産会社へ仲介を依頼できるだけでなく、自分でも買主探しができる点がメリットです。
また複数の不動産会社に依頼することで、事業者同士が「うちで買主を見つけて売上を上げたい!」と考え、ライバルに負けないよう営業活動を積極的に行なう可能性も期待できます。
一方でデメリットは、売却活動の状況報告が任意であるため、売主が問い合わせない限り現状が把握しにくい可能性も考慮しなくてはいけません。
そして、専任媒介契約と専属専任媒介契約のメリットはほぼ同じで、レインズに物件情報が登録されるため全国から買主を募りやすいことと、定期的に売却活動の現状を知れる点があります。
専任媒介契約は一般媒介契約と同様に、売主自身で買主を探せる点もメリットと言えます。
そして専任媒介契約・専属専任媒介契約のデメリットは、依頼できる不動産会社が1社に限定されるため、担当者の力量次第で売却時期や金額に大きな影響が出やすい点です。
専属専任媒介契約は、売主自身で買主を探すこともできないため、親戚や知人から好条件で「家を売ってほしい」と言われても断らなくてはいけません。
まとめ
不動産の売却は大きな金額が動く分、どの不動産会社に依頼するのか、そしてどの方法で媒介契約を結ぶのか慎重に考えなくてはいけません。
今後不動産を売却する方は、今回ご紹介したメリット・デメリットを踏まえて、ご自身に合った方法を選びましょう。
大阪府内で不動産売却をご検討中なら、ハウスゲートまでぜひご相談ください。
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