借地権付きの不動産は売りにくいと耳にしますが、売る方法を知りたい方はいるはずです。
通常とは異なり、土地と建物の所有者がバラバラなので難しそうな気がしますね。
まずは言葉の意味を確認し、建物を売る方法についてみていきましょう。
借地権は土地の借主の権利

借地権とは、借りた土地に住宅を建てて住んでいる借主の権利です。
所有者のいる土地に住宅を建てて、建物のみ所有して地代を毎月支払います。
ちなみに地主の権利は底地権です。
権利の内容は、平成4年8月以前は「借地法」、以後は「借地借家法」に準じます。
住宅に関する主な種類は以下の通りです。
借地権(借地法)、普通借地権(借地借家法)
使用用地が住宅か工業用地で、更新可能な契約期間があります。
権利の期間は当初30年で、更新1回目後は20年、以降は10年です。
借地法では、建物の構造によって異なります。
一般定期借地権(借地借家法)
主に住宅用地として利用し、50年以上の契約ができますが、契約満了後は更地にしなくてはいけません。
建物譲渡特約付借地権(借地借家法)
契約期間が30年以上で、契約満了後に所有者が建物を買い取る内容です。
借地権付きの土地を売却する方法

借地権付きの不動産を売却する方法は、地主に売るか第三者に売るかが一般的です。
建物だけでなく、もちろん権利も一緒に売ります。
土地の所有者に売却
取引がまとまるのなら、ベターな方法といえるのが地主に買ってもらう方法です。
地主は土地の持ち主のため、購入してもらえる可能性があります。
ただし、価格設定の基準で意見が割れやすい傾向があるので、取引には注意が必要です。
第三者に単独売却
一般的によくあるパターンが、第三者に単独で売る方法です。
承諾料を支払って、「借地権譲渡承諾書」を地主からもらう必要があります。
地代によって価格は異なり、承諾料の相場は約10%です。
第三者へ共同売却
スムーズな進行を期待できそうなのが、第三者へ土地と一緒に建物を売る方法です。
売買できれば、土地と建物の割合で販売収益を分配します。
土地と建物の所有者が異なる不動産は値踏みされる場合が多いので、一緒に売り出せるのなら高値での売買に期待がもてますよ。
まとめ
土地と建物の所有者が異なる不動産も、売却方法によっては高値で売買できる場合があります。
通常の売買より専門色が強くなりますので、知識豊富な専門業者へ相談してみるとよいでしょう。
満足のいく不動産売買ができることを祈っています!
ハウスゲートでは、大阪府内の不動産売却や買取についてご相談を承っております。
「うちの不動産はいくらくらいで売れるのか?」と気になった方は、売却査定からお気軽にお問い合わせください。
スムーズな売買ができるようお手伝いいたしますので、不動産売却の際はぜひお問い合わせください。
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