土地を売却した場合、基本的には売却した価格から買った価格を引いて、利益が出ていれば譲渡所得税が課税されます。
買った価格は、建物であれば減価償却を考慮する必要がありますが、土地の場合は帳簿価格となります。
例えば、売却したお金で次の土地を買おうとした場合、譲渡所得税が課税されると手残りの現金が少なくなり、買い替えが上手くできない場合があります。
そこで、譲渡所得税を軽減する方法として、圧縮記帳が利用される場合が多くあります。
ここでは、圧縮記帳とは何か、圧縮記帳を利用する場合の注意点をご紹介します。
土地売却時に利用できる圧縮記帳の意味と具体例
圧縮記帳とは、土地を売却した時に発生する譲渡益のうち、一定の価格を圧縮損として仕訳し、損金処理できる制度です。
損金処理することによって譲渡益が少なくなり、譲渡所得税を小さくできるメリットがあります。
例えば、1,000万円の土地を2,000万円で売却できた場合、1,000万円の儲けに対して、譲渡所得税が課税されます。
5年以上所有している不動産の場合、その儲けに対して、約20%の税金がかかります。
要は、200万円程度の税金が課税される可能性があります。
そこで、圧縮記帳で税務仕訳をすることにより、1,000万円の圧縮損を譲渡益と相殺することができ、譲渡所得税を発生させない仕組みができあがります。
土地売却時に圧縮記帳を利用する場合の注意点
ただ、いつでも圧縮記帳による税務仕訳を利用できるわけではありませんので、注意が必要です。
圧縮記帳が利用できるのは、個人の場合、土地を売却したお金で他の土地を買い替える場合に限定されます。
また、その他の注意点としては、圧縮記帳はあくまでも税金の控除ではなく、繰り延べである点です。
圧縮損を計上することにより、将来購入した土地を売却する際に課税される譲渡所得税が高くなります。
土地ではなく建物の場合は、減価償却の対象となるため価格が小さくなり、次の売却で利益を出すことが難しくなることにも注意しましょう。
圧縮記帳とは、あくまでも税金の繰り延べでしかありませんので、どの段階で税金を支払うことがタイミング的に良いのか、十分にシミュレーションをして利用することをおすすめします。
まとめ
土地を売却した際の圧縮記帳は、知っておけば場合によってはとても役に立つ制度です。
不動産は価格が大きいだけに、発生する税金も大きくなります。
少しでも合法的に節税対策をして、計画を実現させるには圧縮記帳は有効な手段です。
ただ、内容が複雑で専門知識も必要ですので、ご利用の際は専門家に相談することをおすすめします。
ハウスゲートは、大阪府内の土地売却のご相談を承っております。
所有する土地を売りたいとお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
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