不動産を購入する際に、買主が知りたい・気になるポイントとして、事故物件でないかどうかという点があります。
不動産売却のルールとして、売主には告知義務というものがあり、売却する不動産に瑕疵があれば、買主にあらかじめ伝えておかなければいけません。
でも、例えばただのボヤ程度の火事だったら、伝えるべきか迷いますよね。
ここでは、不動産売却にあたって、買主に伝えておいた方がよい告知事項について、ご紹介いたします。
そもそも不動産の告知事項って何?
不動産を売却する場合、売主は買主に対して、購入の判断に影響するような事項を伝える義務があります。
なぜなら、知っていれば買わなかった、買ったとしてもこの価格ではなかったなど、後からトラブルに発展しないように、あらかじめ良い点も悪い点も伝えて、判断してもらうためです。
告知事項には3種類あり、それぞれ物理的瑕疵、法的瑕疵、心理的瑕疵といいます。
ちなみに瑕疵とは、本来その物が備えているべき性能に不具合がある状態をさします。
物理的瑕疵は、雨漏れやシロアリ、地中埋設物など物件そのものに関する不具合です。
法的瑕疵は、違法建築物や建替不可物件など、利用にあたり法律上の制限を受けるものです。
心理的瑕疵は、火災や事故、自殺など気持ち的に嫌な感じがするものです。
特に、心理的瑕疵については、現地確認や役所調査では分かりにくい部分のため、売主自身が買主に告知する必要があります。
これらの告知事項を隠して、不動産を売却すると、後々大きなトラブルに発展し、損害賠償を請求される可能性があるため、注意しましょう。
どの程度の瑕疵が告知事項にあたる?
では、どの程度の瑕疵が告知事項にあたるのでしょうか。
難しいことに、何年前の事故なら告知事項に該当しないなどという明確な判断基準がありません。
火事や事故の場合、数十年前の事件であっても、近所の方が鮮明に記憶している場合は、告知事項にあたる場合があります。
これは、都会と地方でも変わります。
同じ火事や事故でも、都会は近所付き合いが薄いためにすぐに忘れられてしまうことも多いです。
しかし、地方はずっと代々その土地に住み続けているという家も多く、また近所付き合いが濃いために何十年たっても皆知っている場合もあるのです。
告知事項の判断基準は、買主が告知を聞いたら気になる事項かどうかで判断しましょう。
もらい火で火事になった場合や小火で被害がそこまでではなく、リフォームできれいに直せた場合も正直に告知することをおすすめします。
なぜかというと、もらい火など自分に責任がなくても、買主側にとっては火事があったという事実に変わりはなく、購入の判断に影響するからです。
まとめ
不動産の売却で無用なトラブルを避けるためには、売主と買主が告知事項を共有することが大切です。
リフォームで直っているように見えても本来の性能より弱くなっているケースもあるので、見た目でバレなければ良いという問題ではありません。
不動産は、価格が大きい取引のため、トラブルが起こった場合も大きな損害賠償に発展する場合が多々あります。
どこまで告知すればいいのかという基準は、買主目線で考えることがトラブルを避けることにつながるのです。
ハウスゲートでは、大阪府内の不動産売却や買取に関するご相談を承っております。
自宅や土地の売却をご検討中の方は、ぜひご相談ください。
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