資産の大小はありますが、親や親族がいるかぎり将来的には誰にでも相続は発生する可能性があります。
親から不動産を相続した場合、原則相続した人が所有者となり、相続登記が必要になります。
ただ、相続登記がきちんとされないまま所有者不明で放置されっぱなしの不動産も多くあり、近年、社会問題化しています。
では、相続登記を行わず放置していた場合、どのような問題が発生するのでしょうか。
ここでは、将来不動産を相続する可能性がある方に、相続登記の必要性についてご紹介します。
不動産の相続登記って何?義務はあるの?
不動産の所有者としての権利は、所有者が亡くなった時点で相続人に引き継がれますが、不動産の相続登記に義務はありません。
登記は第三者に対して自分の権利をわかるようにする制度のため、売却など第三者が関わらなければ特に問題になることはなくほかに支障もありません。
そのため、登記簿上では前の所有者のまま放置している場合も珍しくありません。
相続登記をしない理由は面倒や税金を払いたくないなど様々ですが、遺産分割がまとまらなかったり、山や荒れ果てた田舎の土地や家などを管理するのに困る場合に放置してしまうケースが見受けられます。
相続登記未了の土地は、全国で九州地方以上の面積に相当すると言われています。
そして相続登記が済んでいない場合、土地の所有者不明となり、色々な土地利用の手続きに弊害がでます。
不動産の相続登記をしなかったら?
では、不動産の相続登記をしなかったら、どのような弊害があるのでしょうか?
登記上、亡くなった方の名義のままでは、売却など権利を動かすことが出来ないので売却などの際には相続登記が必要になります。
しかし、長期間相続登記をせずにいると、その間に相続人が亡くなったり相続人が増えたりして、相続関係が複雑になる場合があります。
いざ、いらない土地を売却したいというときに、登記のために相続人全員の実印と印鑑証明を集めなければならなくなり、それが数十人にも上るといった事例はよくあります。
相続人の中に行方不明の方が出てくると、より一層手続きを複雑にしますので、相続をしたらすぐに相続登記をすることをおすすめします。
不動産の相続登記は義務化を検討される!
相続登記をしなければ、真の所有者が不明になります。
実際に東日本大震災が起きた後、震災復興のために用地買収をしようとしても、相続登記未了でスムーズに進みませんでした。
これをきっかけに、政府は2020年を目処に法改正をし、相続登記の義務化を進めています。
意見はまだ分かれていますが、法律が改正して相続登記が義務化されると罰則などが発生する可能性もありますので、相続登記をするなら早めの手続きをしましょう。
まとめ
相続登記未了の不動産は多く、空家空地増加の原因になったり、公共事業の妨げになったり、問題は多々起きています。
政府は、法改正で対策を講じていますが、今一度現状を把握し、各家庭で相続手続きを早めに行うことが大切です。
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