相続などによって使っていない「遊休土地」を手にしたものの、活用の仕方もわからないし、手間とコストばかりがかかってしまい、持て余している方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遊休土地を所有している方に向けて、放置することのデメリットや土地の活用方法などをご紹介します。
遊休土地とはどんな土地?活用する必要性は?
遊休土地とは、「土地を取得した後、家や畑や田んぼ・駐車場などとして使うことなく2年以上放置されている一定面積以上の土地のこと」です。
相続などによって遊休土地を所有している場合、活用しないで文字どおり「土地を遊ばせている」と、かえって損を招くため、何らかの活用をする必要があります。
遊休土地を活用せず放置すると起こるデメリットとは
先ほども少しふれましたが、遊休土地は利益を生まないのに、ただ毎年お金だけかかるのが最大のデメリットです。
遊休土地は、ただ所有しているだけで固定資産税がかかりますし、市街化区域に該当するのであれば都市計画税の課税対象にもなります。
定期的に遊休土地のチェックや掃除をしに行く手間もかかりますし、不法投棄をされたり、誰かが不法に住み着いたり、雑草が生え放題になって害虫が発生したり、子どもが侵入してけがをしたり…といったリスクもあります。
しかも、不法投棄などのクレームは遊休土地の所有者に行くので、早めに対処しておくのが良いでしょう。
遊休土地の活用方法
こういったデメリットを避けるために、代表的な遊休土地の活用方法を3つご紹介します。
〇活用方法(1)駐車場にする
遊休土地の活用として無難なのは、駐車場を経営することです。
家などを建てる手間も費用も発生しないので、初期費用を最低限に抑えられることができますし、駅前や観光地、都市部などのパーキングのニーズが高い場所であれば、すぐに収入につながる可能性もあります。
また、駐車場だと建物がないので、経営がうまくいかなかったときも取り壊し費用などがかかりませんし、タイミングを見計らって家やビルなどを建てることも可能です。
〇活用方法(2)アパートやマンションを建てる
アパートやマンションを建てると、土地にかかる固定資産税などの税金が安くなりますし、家賃収入にも結び付けることができます。
〇活用方法(3)太陽光発電用の土地として使う
遊休土地に太陽光発電パネルを設置し、電力会社に売却するという活用方法もあります。
まとめ
遊休土地を放置しておくのはデメリットが多いですが、土地活用に手間をかけたくなかったり、管理に自信がなかったりすることも多いでしょう。
そんなときは、シンプルに売却を検討するのもおすすめです。
売却をすると、使っていない土地の管理や固定資産税などの税金にわずらわされる必要がなくなりますし、売却によってまとまったお金が手元に残るのもメリットなので、ぜひ一度検討してみてください。
大阪府内で遊休土地を所有していてお困りの方は、ハウスゲートまでぜひご相談ください。
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