不動産を売却するときは、第三者が契約によって誰かが所有している土地に家などを建てるための権利「地上権」にも、あらかじめ注意を払っておく必要があります。
しかし、地上権というのはあまり使われないため、耳にしたことがある方の方が少ないでしょう。
物件調査で、登記事項証明書(登記簿謄本)に地上権設定と書かれているのを見て、初めて知ったという方もいると思います。
今回は、地上権がどんなものなのかについてご紹介します。
不動産の売却を考えている方は、ぜひチェックしておいてくださいね。
「地上権」は第三者の土地を使うことができる権利

地上権とは、ほかの人が所有している土地に、工作物(家・ビル・地下鉄・トンネル・ロープウェーなど)を建てたり、木を植えたりする権利のことを言います。
法律上、土地を使うことによる支払い義務はありませんが、貸す側と借りる側で支払いに関する契約を結べば、当然支払いの義務が生じます。
同じくほかの人の土地を使うための権利「借地権」との違いとは?
地上権と似た権利に、「借地権」「賃借権」というものがあります。
ほかの人の土地に家を建てて住むなどといった点では同じですが、第三者が所有する土地を借りてマンションなどを建てて利用する「賃借権」は、建物を使う目的が果たされたら土地の所有者に返すことが大前提です。
そのため、リフォームなどを行うときは土地の所有者の許可を得ることが必要です。
それに対して地上権は、賃借権よりも強い効力があり、土地の所有者の許可がなくても第三者への又貸しや譲渡もできるほか、都度契約を更新して永久に使うことも可能です。
ただし、地上権によって土地を使うケースは稀です。
たいていは賃借権が使われるのが現状で、地上権と賃借権の両方を総括して「借地権」と呼んでいます。
地上権は土地を半永久的に使うときなどに用いられることが多い

地上権がどういうときに用いられることが多いのかというと、地下鉄や地下駐車場、トンネル、送電線、ロープウェー、高速道路など、インフラを整備するために土地の地下や空中を半永久的に使うときです。
地上権の強い効力によって、鉄道事業者などはそれらが建てられている部分の所有権を持っているのと変わらないため、自由に補修などができるというわけです。
まとめ
ほかの人の土地を使うための権利・地上権は、おもに地下鉄などの土地の地下や空中を半永久的に利用するときなどに設定されるケースがほとんどです。
普段はあまり関係がありませんが、不動産の売却をするときなどは、あらかじめ登記事項証明書(登記簿謄本)に地上権が設定されていないかなどを確認しておくようにしてくださいね。
ハウスゲートでは、土地の売却に関してご相談を承っております。
大阪府内で土地の売却をご検討の際は、当社までぜひお問い合わせください。
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