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マンション売却前に要チェック!内法面積と壁芯面積の違いとは?

カテゴリ:不動産知識

マンションの売却をするときに重要なポイントとなる専有面積。

 

しかし、この専有面積の表記方法には「内法面積」と「壁芯面積」の2通りがあることは、あまり知られていません。

 

そこで今回は、この2通りの専有面積の表記方法についてご紹介します。


マンションの専有面積をあらわす「内法」と「壁芯」の違いとは?


マンション売却前に内法面積と壁芯面積を知ろう


マンションの専有面積の測り方には、「内法(うちのり)」と「壁心(へきしん)」の2通りがあります。

 

まず内法計算とは、マンションの壁や柱に囲まれた内側、つまり居住スペースの面積全体をシンプルに床面積とする測り方です。

 

それに対して壁芯計算とは、マンションの壁の中心までを含めて床面積にするという考え方です。

 

壁芯は壁の厚みまで床面積に含まれるため、内法で計算した床面積よりも、壁芯によって計算した床面積の方が58%ほど広くなるのが一般的です。

 

ただし、防音壁など壁が厚い場合は、前述の数字より大きな差が生まれることになるので注意しましょう。


マンションの売却広告を出すときは内法面積と壁芯面積の差に注意


マンション売却前に内法面積と壁芯面積を知ろう


通常マンションの販売広告に書かれている専有面積は、壁芯計算で表記されています。

 

しかし、買主が住宅ローンを借りるときには各金融機関が面積制限を設けていることが一般的ですが、このとき基準になる面積は内法面積です。

 

また、住宅ローン控除を受けるときにも50平方メートル以上の面積が必要ですが、この基準も内法計算による面積です。

 

そのため、売却するマンションの広告には、壁芯面積だけでなく内法面積も表記すると親切ですよ。

 

そうすることで、内法面積と壁芯面積の違いを知らない方が購入して、のちのち「控除を受けられると思ったのに受けられない」「ローンを借りられない」というクレームを避けられるでしょう。

 

また、壁芯面積よりも狭い内法面積も併せて知らせることで、購入を検討している方へのイメージアップにもつながって売却活動にも良い影響を与えるでしょう。


まとめ


マンションを売却するときに重要なポイントとなる床面積は、壁芯と内法の2通りの計算方法があることをご紹介しました。

 

マンション売却時のパンフレットに記載するのは壁芯面積ですが、買主が住宅ローンを申し込むときや住宅ローン控除を受けるときに困らないよう、できれば内法面積もあわせて書いておきましょう。

 

ハウスゲートでは、大阪府内の不動産物件の売却・買取に関するご相談をお受けしております。

 

所有するマンションの売却にお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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