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古家つき土地を売却!建物解体費用は誰が負担するの?

カテゴリ:お役立ち情報

土地の売却をお考えの方には、利用価値のなくなった古家がついた土地を売りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかしこの古家つき土地、古い建物を解体して新しく物件を建てたいという買主が現れる可能性があります。

 

そこで今回は古家つき土地を売却する際、建物解体の費用は買い手と売り手どちらが負担するのかお話しします。


古家つき土地の家屋を解体する


古家つき土地の売却➀:建物解体の費用はどちらが負担するの?


古家つき土地を売却する際、現状渡しの場合は買主が、更地渡しの場合は売主が解体費用を負担します

 

少し前までは、土地に建っている古家は売主が解体費用を負担し更地にして売却する事が一般的でしたが、最近では価格を調整したうえで販売する事も増えてきました。

 

古家の利用価値は人それぞれなので、建物をリフォームして住む場合や解体して新築の物件を建てる場合など様々なケースがあります。

 

古家つき土地を売却する際は、買い手に合わせて現状のまま引き渡すのか更地にするのか、また解体するタイミングはいつなのかも考える必要があります。


古家つき土地の売却②:解体にかかる費用


建物を解体する際は、新築物件を建てる時に同じ建設業者に解体してもらう方法と、専門の業者に依頼して解体する方法があります。

 

専門の業者に依頼して解体する方がお得になることが多く、費用を節約できる可能性が高いです。

 

解体費用は床面積や隣接する建物との距離で変わり、場合によっては敷地の条件でも大きく変化する事があります。

 

また解体費用の他に建物に不要な家具・家電がある場合は廃棄処分にかかる費用がプラスされ、リサイクル法に定められた家電があれば更にリサイクル料金がかかります。


古家つき土地の売却③:売却時の注意点


古家つき土地に残された家具


古家つき土地を現状渡しで売却する際、建物解体の費用は買主負担となりますが、建物内に残っている家具・家電の撤去費用は売主の負担となります

 

建物と一体になっていない家財は残置物となり撤去には費用がかかるので、売却時には敷地内に物品が残らないように注意しましょう。

 

また、古家を解体している最中に地中から障害物が発見されると「瑕疵担保責任」を問われて、別途撤去費用を請求される可能性があります


おわりに


いかがでしょうか?

 

古家つき土地を売却する際は、引き渡しの条件により建物解体の費用の負担がどちら側なのか変わります。

 

買主に解体費用を負担してもらう場合でも、解体中に思わぬトラブルに発展する事も考えられるので、売買契約時は細かい部分もしっかりと取り決めておく事が重要です。

 

契約内容は後々確認できるように、全て書面で残しておいて下さいね。

 

古家つき土地の売却を検討している方は、ハウスゲートまでお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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