「土地や建物を知り合いに売りたい」
不動産を所有する方の中には、そのように考える方もいらっしゃいます。
不動産会社に仲介をお願いすると仲介手数料がかかりますが、個人売買ならこの手数料もかかりません。
不動産売却にかかる仲介手数料は、法律で取引価格×3%+6万円+消費税と上限が決められています。
仮に3000万円の不動産を売買すると、103万6800円を買主と売主双方が負担することになります。
もしこの金額が浮くとしたら、とっても素敵な話ですよね。
それなのに、なぜ個人売買がメジャーにならないのでしょうか。
それは、専門的なノウハウが必要であり、デメリットも少なくないからなのです。
個人売買におけるデメリット① 買主探し

親戚や友人に買いたい人がいる、という場合はもう買主がいるので問題ありませんが、最初から誰かに買ってもらうとすると広告を打たねばなりません。
無料で個人売買物件の広告を掲載してくれるサイトもありますが、成約後にはお金がかかります。
大手不動産サイトは広告料がかかりますし、折り込みチラシなどに掲載するにしても、デザイン料や広告費などが万単位でのしかかってきます。
しかもその手配をすべて自分でしなければならないので、手間も時間もかかります。
また、内見や物件の説明なども、全て自分の責任で行う必要があるため、専門的な質問やトラブル対応も、すべて自分でこなさなくてはいけません。
個人売買におけるデメリット② 書類の準備が面倒
不動産会社の仲介による取引に必須である、売買契約書や重要事項説明書は、個人売買を行う際は法的に必須の書類ではありません。
ですが、不動産売買という高額のやり取りを書類なしで行うのは、仲の良い親族であってもトラブル対応のために避けることがおすすめです。
金額や土地・建物の広さ・構造といった物件情報から、所有権移転・引き渡しの日程・違約金・融資の有無など、細かな内容をしっかり記載しましょう。
重要事項説明書は、書類そのものは作成できますが、説明に関しては宅地建物取引士しか行えません。
法令上の制限や、インフラ(水・電気・ガス等)の設備について、敷地や建物の状態、保険加入についてなど、購入する物件と売買契約の条件について列記されています。
書類を作成しないとしても、必ず確認しておいたほうが良いことばかりなのです。
しかも、買主が住宅ローンを利用する場合は要注意です。
金融機関は、売買契約書と重要事項説明書の提出を求めるところがほとんどです。
これらの書類は、専門的なノウハウが必要なもの。
揃っていないと、いざ契約となっても住宅ローンがおりないことも。
これも、不動産の個人売買のデメリットの一つです。
個人売買におけるデメリット③ 引き渡し後も対応が必要

『瑕疵担保責任』という言葉をご存知でしょうか。
これは、建物の躯体のひび割れや水漏れのように、契約前に売主が気づかなかった不具合が見つかった場合、売主の責任で直さなければいけないということです。
中古住宅なら少なからず経年劣化がありますから、新築物件に比べて何らかの不具合があることはありますよね。
売買契約が済み、引き渡した後もまだトラブル対応の必要性があるのです。
まとめ
仲介手数料がかからず、安く済みそうな個人売買。
ただ、不動産の売買は専門的なノウハウが多数必要な上、デメリットも多いのです。
餅は餅屋、不動産は信頼できる不動産会社へ任せる方が安心できるでしょう。
より安心できる不動産売却を行うなら、株式会社ハウスゲートまでぜひご用命ください。
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