取引契約を締結した際、あとからキャンセルできる「クーリングオフ制度」について一度は聞いたことがあると思います。
実は条件を満たしていれば、不動産取引でもクーリングオフできることをご存知でしょうか?
もしもの場合に備え、クーリングオフの条件と手順についてご紹介します!
不動産取引におけるクーリングオフの条件

クーリングオフは、特定商取引法で定められた制度です。
法定の書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で契約申込の破棄撤回ができます。
このことは、「重要事項説明書」や「ご契約のしおり」といった名前で、法定の書面にクーリングオフについて明記されています。
不動産取引では、宅建業者(売主)から書面で説明をされた日から8日以内であれば、無条件で契約を取り消すことができます。
宅建業者が契約解除にともなう違約金を定めていても、クーリングオフの要件を満たしている買主に対しては違約金を請求できません。
不動産取引におけるクーリングオフの手順
クーリングオフの意思表示は、ハガキなどの「書面」で行う必要があります。
電話や口頭ではクーリングオフできない点に注意してください。
そして8日以内に発信されていれば(ハガキなら消印日が8日以内であれば)、事業者が書面を受領したのが8日を過ぎてもクーリングオフが成立します。
※ここでいう「8日」とは、「クーリングオフの内容や、その方法について知った日」を起算日とした日数です。
このほか8日以降であっても、事業者が独自のキャンセル制度を設けている場合があります。
これはクーリングオフではありませんので、適用される条件も異なります。
不動産取引でクーリングオフできない場合

しかし、たとえ8日以内であってもクーリングオフできない場合があります。
以下に当てはまる契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。
1.不動産の引渡しが完了し、かつ代金を全額支払済の場合
2.宅建業者の事業所内で契約した場合
契約した場所により扱いが異なる点は要注意です。
宅建業者の事業所外である買主の自宅や勤務先での訪問販売、テント張りや仮設ハウスのような仮窓口での契約はクーリングオフ対象です。
一方で、分譲マンションの販売事務所など常設窓口で契約した場合は、不動産店舗でなくても事業所に該当しますのでクーリングオフできません。
そして自宅や勤務先であっても、「買主側がその場所で契約に関して説明を受けることを希望した場合」も、クーリングオフの対象外になります。
まとめ
不動産取引におけるクーリングオフについてご紹介しました。
他の商品サービスは店舗に出向いて直接購入したり、広告やインターネットを見て申し込んだ場合、8日以内の条件を満たしていてもクーリングオフの対象外です。
不動産取引についても、買主側が積極的に取引行動を起こした手順で締結したものは、クーリングオフできない場合があります。
不動産は高額な買い物になるケースが大半です。
くれぐれもクーリングオフすることがないよう、十分に納得してから取引しましょう!
不動産取引に関するご相談は、株式会社ハウスゲートまでぜひお寄せください。
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