枚方市の不動産の相続・買取・売却相談|枚方市不動産買取相談所 > 株式会社ハウスゲート(枚方市不動産買取相談所)のスタッフブログ記事一覧 > 相続した不動産を売却する時に気をつけるべきポイントとは?

相続した不動産を売却する時に気をつけるべきポイントとは?

カテゴリ:お役立ち情報

親類の不幸が起きると、心配になるのが相続です。


『争族』という言葉もあるように、関係者の同意が取れないと泥沼化する恐れもありますし、面倒な手続きもいろいろあります。


特に、不動産が絡むと関係者で均等に配分するのが難しくなるため、場合によっては相続にあたって売却する可能性も否めません。


将来その可能性がある方は、相続した不動産を売却する時の流れと注意点を事前に頭に入れておいて、心の準備をしておきましょう。


不動産相続の注意点① 故人名義のままでは売れない


不動産相続


不動産を売るためには、まずは誰が相続するのかを決め、その相続人への所有権移転登記という流れになります。


遺産分割協議は、原則として相続人全員の同意が必要なので、各相続人の希望や利害を調整しなければなりません。

 

亡くなるまで住んでいた家など、生前に売却することが難しいものはともかく、耕作放棄地など、事前に売却できる建物や土地は売却しておくのも、有効な相続対策です。


現金化できれば、相続人に均等な配分が可能で、トラブルになる可能性を大きく軽減できます。


まとまった金額が入れば、相続人に保険をかけるのも税金対策になる場合があります。


不動産相続の注意点② 登記の手続き・費用


登記にかかる費用は以下の通りです

 

・戸籍謄本・住民票・評価証明書取得代…合計数千円


・登記事項証明書代…1件につき600


・登録免許税…固定資産税の1000分の4


・弁護士や司法書士など専門家への依頼費用

 

自分で手続きを行う場合には専門家への依頼費用は発生しませんが、抜け漏れがあると追加で作業が必要になります。


その点、相続全体の手続きを専門家に依頼すると、そうした心配も手間もいりません。


不動産相続の注意点③ 相続税の取得費加算の特例


相続した土地を売る場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内であれば、納めた相続税を土地売却の際の経費(取得費)として認められ、税額が減免されます。


相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。


不動産を売って売却益が出た場合には所得税が発生しますが、相続税が当該不動産の取得費用に計算されるので売却益が低くなり、その分税額が下がることになります。


不動産相続の注意点④ 複数の業者に見積もりを依頼する


不動産相続


不動産を売却する際には、各種煩雑な手続きもあるので、不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。


会社によって不動産の売却額は大きく変動することもあるので、複数の業者に見積もりを出してもらう、評判を調べるなどして、より良い売却先を探します。


まとめ


相続した不動産の売却には、兄弟姉妹など他の相続人だけでなく、税理士や司法書士、業者などがとのやり取りが一連の流れに関わってきます。


他の相続人の意向を確認しておくだけでなく、良い業者を調べておくのも事前にできる相続対策になります。

 

不動産相続に関して何かお悩みがある方は、ハウスゲートまでぜひご相談ください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

≪ 前へ|中古マンション購入にあたって確認しておくべき注意点とは   記事一覧   東京オリンピックと不動産価格が関係する2020年問題って何?|次へ ≫

タグ一覧

トップへ戻る