不動産を売却する時、売買契約を結ぶ場には売主様・買主様ご本人がお越しいただくことになっています。
しかし、色々な事情でご自身が手続きできない場合は、委任状を書いて代理人を立てると契約を行えます。
ただ、委任状は普段から書く機会が少ない書類なのでどのように書いたらいいのか、注意点は何なのかもよくわからないですよね。
今回は、不動産売却で代理人を立てる場合になぜ委任状が必要なのか、そして作成の際の注意点は何なのかご紹介します。
不動産売却で代理人を立てる時に委任状が必要な理由

不動産の売買契約時、所有者本人とは違う方に代理契約をお願いするために委任状が必要な理由としては、ずばりトラブル防止のためです。
不動産は資産価値が高い分、所有者本人が知らない間に第三者が代理人を装って勝手に売却してしまう恐れがあります。
もちろん、そのようなことがあれば大きなトラブルになりますので、「所有者本人から確かに依頼を受けました」と証拠がない方に代理権を認めることはできません。
裏を返せば、委任状を持っている=所有者からきちんと依頼を受けた方と見なされ、代理契約を行うことができるのです。
不動産売却時に代理をお願いするなら誰が良い?
代理人は誰でもなれるわけではありません。
なぜなら、代理人の行動や言動=売主様の意思と見なされ、その責任はかなり重いです。
そのため、適当に仲のいい友達に依頼を…なんてことはできません。
依頼をするなら、親や兄弟姉妹など信頼のおける売主様の近親者が適任です。
また、親族ではなく司法書士に売却を依頼する方法もあります。
その場合も、トラブル防止のため代理権を認める委任状が必要です。
不動産売却時の委任状を書くときの注意点!

委任状を作成する時の注意点は、どこまで決定権を持たせるか?というところです。
売却価格を変更してほしくない場合は、書面に「売却価格が○○○円の不動産の売却を委任する」と明記する必要があります。
これを明記しておくことで、勝手に販売価格を下げることを防げます。
他にも、絶対に譲りたくない条件がある場合にはそれを明記したうえで書類を作成し、代理人へどこまで権限を持たせるかを決められます。
何も条件を書かずに代理人を立ててしまうと、予想外のトラブルが発生する恐れがあるので注意しましょう。
まとめ
代理人は、単純に所有者の代わりに契約を結べば良いわけではありません。
依頼する方・依頼される方ともにその責任の重さをしっかり理解していないと、売主様・買主様の間だけでなく、売主様と依頼を引き受けた方の間でもトラブルになる可能性があります。
不動産売却で代理を依頼しようか検討中の方は、その点をぜひ覚えておきましょう。
大坂の不動産売却のご相談は、ハウスゲートまでぜひご相談ください。
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