突然ですが、皆さんは「自分の親が認知症になったらどうしよう…」と考えたことはありますか?
「そんなことは考えたことがない」「うちの親は大丈夫でしょう」と思う方も多いと思いますが、2015年時点では65歳以上の6.5人に1人が認知症と診断されていることをご存知でしょうか。
しかも、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとも推計されています。
参照資料:内閣府ホームページ
もしご自分の親が認知症と診断された場合、問題になりやすいのが親所有の不動産売却です。
実は、売却には本人=親の意思確認が必要で、本人に判断能力が無いとみなされると、たとえ子どもでも親所有の不動産を売却できず、成年後見人を立てなくてはいけません。
今回は、不動産売却と成年後見人の関係についてご紹介します。

認知症の親所有の不動産売却に必要な成年後見人とは何か
成年後見人とは、認知症や知的・精神障害等で、判断能力を欠くとされた成年が不利益を被らないよう、後見人制度(法廷後見)により、その人(被後見人)に代わって様々な判断を行う人です。
後見制度で選任された成年後見人は、主に被後見人の身上監護と財産管理を行います。
身上監護は、医療や介護に関する契約の判断を行うことで、財産管理は、被後見人の預貯金や不動産・有価証券等の財産管理と、確定申告などの税務処理の代行することです。
認知症の親の不動産売却 成年後見人になれるのは誰か
成年後見人を立てるには、家庭裁判所に申し立てを行い、適任者を選任してもらわなくてはいけません。
家庭裁判所に申し立てができるのは、原則として4等身以内の親族・親本人・親の配偶者・市区町村長です。
ただし、家庭裁判所は諸事情を考慮して選任しますので、申し立てた人が推薦した候補者が必ず選ばれるわけではありません。
場合によっては、弁護士や司法書士など法律の専門家が選ばれることもあります。
また、もし子どもであるご自身が成年後見人になった場合、遺産分割協議では利益相反関係になりますので留意が必要です。

成年後見人による不動産売却の流れ
成年後見人は被後見人に代わり、不動産売却を行うことができます。
ただし、その場合は家庭裁判所へ売却許可決定を申請し、認められなければなりません。
無事に認められたら不動産会社と媒介契約を結び、不動産が売れたら売買契約を結びます。
この売買契約書には、必ず「家庭裁判所の許可を停止条件とする」という特約を付けます。
次に、管轄の家庭裁判所に売却許可決定の申し立てを行い、許可がおりたら売買代金の決済と所有者移転登記をすれば、不動産売却は完了です。
まとめ
成年後見人が被後見人の不動産売却をすることは、手順としてはそれほど難しいことではありません。
しかし、売却許可の申し立ての際、売却の必要性と相当性がきちんと説明できないと、裁判所からの許可決定がおりないことになります。
親の判断能力が欠落し、成年後見人が必要になった場合には、手続きに詳しい不動産会社へ相談することをおすすめします。
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