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不動産のみなし贈与とは?低額での売買には注意点が!

カテゴリ:お役立ち情報

相続税などの生前対策をする際、親族間での不動産売買はできれば低額で取引したいのが心情ですよね。

 

しかし売買の取引をしても「贈与した」とみなされて、高い税率の贈与税がかかる場合があるんです。

 

今回は、みなし贈与についてお話しします。


不動産のみなし贈与①:みなし贈与とは?


不動産を売買する親族


不動産のみなし贈与とは、対象の不動産を通常の相場より著しく低い金額で売買する際に、贈与したとみなして課税する規定です。

 

当事者同士に贈与した認識がない場合にも贈与税課税の対象になり、所得税や相続税と比べると非常に高い税率がかけられてしまいます。

 

無償で贈与しているわけではありませんが、時価の80%未満を一つの目安にそれよりも低額で取引すると、みなし贈与とみなされる恐れがあります。


不動産のみなし贈与②:該当した場合のデメリット


みなし贈与に該当した際のデメリットは、高い税率がかけられている贈与税の課税対象になる事があげられます。

 

贈与税は所得税や相続税に比べて高い税率がかけられており、相続税の生前対策には逆効果となってしまう恐れがあります。

 

仮に対象の不動産の価値が3000万円だった場合、相続税では税率が15%ですが、直系尊属(20歳以上)への贈与税はなんと45%の税率がかけられているんです。

 

そのため通常の相場価格で取引した場合と比較すると、課税される税金に数百万円から数千万円の差が出てしまう可能性もあります。


不動産のみなし贈与③:注意点


親族間の不動産売買をみなし贈与と判断された人


では、当事者間で贈与した認識がないままみなし贈与とみなされない為には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

 

基本的には不動産のような大きな財産を売買する際は、親族間でのやりとりであっても専門家に相談して適切なサポートを受ける事をおすすめします。

 

特に基礎控除額の110万円を超える金額の財産は、みなし贈与に該当する取引をおこなわないように注意しましょう。

 

また、贈与税にはいくつか非課税枠があるので、節税をお考えの際はそれらを利用できないか調べた上で、財産を移動するようにして下さいね。


まとめ


いかがでしたか?

 

無償で贈与したわけではないにも関わらず、高額の贈与税が課税される、みなし贈与。

 

ついうっかりみなし贈与に該当しないためにも、親族間の不動産の売買は専門家に任せて取引する事がポイントです。

 

また、贈与税逃れを防止する政策としてのみなし贈与は該当してからでは遅いので、どちらか判断がつかない場合は税理士などに相談して下さいね。

 

大阪で不動産相続・売買についてお悩みの方は、ハウスゲートまでぜひご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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